国民生活金融公庫の利用手続
新しく事業を始めようとされる方で、自分の資金だけでは不足する場合、どこか融資してくれるところはあるのだろうか、と不安に思われることでしょう。
実際、新規開業者に対してお金を貸して、きちんと返してくれるかどうか不確実なので、民間の金融機関は特に慎重です。
どこも貸してくれなければ、事業が始められずほとんどの新規開業者が困ります。 そこで、そんな民間の金融機関から十分な融資が受けられない事業者(新規開業者や小規模な事業者)のため、国民生活金融公庫(全額政府が出資して運営する政府系金融機関)など、公的な融資制度を設けています。
国民生活金融公庫では保証人は必要ですが、無担保で貸し付けてくれます。
適当な保証人がいない場合、信用保証協会の保証(一定の保証料を支払う)が受けられます。
また、一定の要件に該当すれば無担保・無保証人で最高750万円まで融資してくれる制度もあります。下記を確認してみてください。
以下、国民生活金融公庫の融資を受ける場合について説明します。
06年5月現在
新創業融資制度 無担保・無保証人で最高750万円まで融資が受けられる制度
| 利用できる人の 要件 |
1 新規開業の要件 新たに開業する人・又は開業して税務申告を2期終えていない人 |
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2 雇用創出・経済活性化・勤務経験又は修得技能の要件 次のいずれかに該当する人 (4)大学などで修得した技能などと密接に関連した職種に継続して2年以上勤める人で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める人 |
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3 自己資金の要件 |
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資金の使いみち |
開業時又は開業後に必要となる事業資金 |
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融資額 |
750万円以内 |
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返済期間 |
運転資金 5年以内(うち据え置き期間6ヶ月以内) |
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利率 |
基準利率+1.2% |
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担保・保証人 |
不要 |
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取扱期間 |
2007年3月31日まで |
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対象となる融資制度(下記参照) |
・新規開業資金 |
新規開業者が利用できる融資制度
新規開業資金
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利用できる人 |
新規開業者、または開業後5年以内の人で、次のいずれかの条件に該当する人@ 現在勤めている企業と同じ業種の事業を始める人で、次のいずれかに該当 する人 |
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資金の使いみち |
運転資金と設備資金 |
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融資額 |
運転資金は4800万円以内、設備資金は7200万円以内 |
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返済期間 |
運転資金は5年以内、設備資金は15年以内 |
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利率 |
運転資金は年2.45%、設備資金は年1.55〜2.05% |
女性、若者/シニア起業家資金
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利用できる人 |
女性または30歳未満か50歳以上の人で、新たに事業を始める人、または開業5年以内の人 |
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資金の使いみち |
運転資金と設備資金 |
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融資額 |
運転資金は4800万円以内、設備資金は7200万円以内 |
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返済期間 |
運転資金は5年以内、設備資金は15年以内 |
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利率 |
運転資金は年2.45%、設備資金は年1.55〜2.55% |
普通貸付
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利用できる人 |
ほとんどの業種の人が利用できる |
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資金の使いみち |
運転資金と設備資金 |
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融資額 |
運転資金、設備資金とも4800万円以内 |
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返済期間 |
運転資金は5年以内、設備資金は10年以内 |
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利率 |
運転資金は年2.45%、設備資金は年2.45〜2.85% |
IT資金
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利用できる人 |
情報化投資を行う人で、次のいずれかに該当する人 |
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資金の使いみち |
コンピュータ(ソフトウエアを含む)、周辺装置、端末装置、関連設備、関連建物・構築物およびそれらの設備に必要不可欠な土地を取得するために必要な設備資金およびリース運転資金など |
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融資額 |
運転資金は4800万円以内、設備資金は7200万円以内 |
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返済期間 |
運転資金は5年以内(特に必要な場合7年)、設備資金は15年以内 |
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利率 |
運転資金は年2.45%、設備資金は年1.55〜2.55% |
食品貸付
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融資対象となる資金 |
以下の業種の開業に際して必要な設備資金 |
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融資額 |
業種にかかわらず7200万円以内 |
生活衛生貸付(一般貸付)
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以下の業種の開業に際して必要な設備資金 ・飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業、水雪販売業、理容業、美容業→融資額7200万円以内 |
国民生活金融公庫 利用の流れ
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相談 |
最寄りの支店窓口で相談をする 申込書、開業計画書の用紙などをもらう。 |
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申し込み |
下記の書類を提出する 国民生活金融公庫のホームページからも申し込み可能。添付書類などは別送提出する。 |
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面談 |
事業計画など様々な角度から検討し、担当者が融資の判断をするため、直接面談する。 |
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融資 |
融資が決まると契約に必要な書類が送られてくる。 |
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返済
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原則として、毎月返済する。
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詳しい内容については国民生活金融公庫まで直接おたずねください。