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Q&A
青色申告とはなんですか?

所得税の確定申告の方法には、青色申告と白色申告という種類があります。青色申告できる方は、申告内容に不動産所得・事業所得・山林所得がある方です。青色申告できる方はある程度きちんと記帳・帳簿ができている方ということになっています。
しかし、白色申告の場合も帳簿がなくて良いわけではありませんので、実質記帳や帳簿にかける労力はあまり変わらないように思います。

なお青色申告の要件として税務署に対し、予め「青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。なお「青色申告承認申請書」には、提出期限が決められています。その年の3月15日と、開業後2カ月以内の日のいずれか遅い日までに所轄税務署に提出すると開業初年度から青色申告をすることができます。既に白色申告をしている場合等の場合は、その年の3月15日までにこの申請書を提出しておくと、その年から青色申告をすることができるようになります。

おもな青色申告の特典には次のようなものがあります。
1 青色申告特別控除
決算書の作成状況に応じて決算所得から更に10万円又は65万円を引いてくれます。領収書のいらない、お金の出ていかない経費があるようなものなので青色申告にして記帳をきちんとしたメリットになります。

2 青色事業専従者給与が出せる
所得税においては、同一生計親族に対しては、いかなる名目でお金を支払っても経費処理できませんが、青色事業専従者として登録している親族で従業員と同様に事業に従事している等の要件を満たしていて、妥当な金額の給与支給であれば経費処理できます。
但し、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していることが要件です。

なお白色申告の場合でも事業専従者控除という控除がありますが、年間の控除額の上限が決められています。青色事業専従者給与の場合には、従事内容に応じたものであれば上限はありません。

なお、青色事業専従者給与の場合も、白色事業専従者控除の場合もこれらの規定を利用すると扶養親族として取り扱われなくなりますので注意が必要です。

3 純損失の繰越
事業をしていると、年によると臨時の事情で決算所得が赤字となる年もありますが、青色申告をしていると、その赤字を翌年以後3年間の黒字と相殺することができます。また赤字の年の前年も青色申告していれば、前年の黒字と相殺して所得税の還付を受ける事もできます。
開業年は、特に開業経費がかさみ、赤字になる確立が高いですので、開業年から青色申告するメリットはあるかと思います。なお白色申告の場合は、赤字は、その年限りで切り捨てます。

4 減価償却の特例
10万円以上の設備資産を購入した場合には、減価償却費を通じて経費処理しなければならないというルールがありますが、青色申告をしていると一定の減価償却資産を購入した場合に通常よりたくさんの減価償却費を計上できる特別償却制度を利用できるようになります。一番使い勝手が良いのは少額減価償却資産の特例で、10万円以上30万円未満の設備資産であれば、原則一括経費処理ができるようになります。(最大300万円まで)特に開業年は、30万円までの設備資産はたくさん出てくるかと思いますが、これらを一気に経費処理できるのであれば、開業年から青色申告するメリットになります。