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Q&A


仕入れた商品を自宅で利用した場合の取り扱いについて教えてください。

商品や、製品を家事で消費したり、親族等に贈与したりした場合は、家事消費等による売上として収入計上することとなっています。

この場合の収入に計上する金額は原則、通常の販売価額です。ただし、これには特例もあって、販売価額の70%以上か、たな卸資産の仕入金額のいずれか大きいほうの金額で計上してもいいことになっています。

この家事消費等による収入については、確定申告する際の用紙にも記載欄があります。飲食店等の場合は、税務署サイドでは、あることが前提としてチェックされますので、計上漏れのないようにしてください。